空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の見直し・延長

空き家の3,000万円特別控除とは

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

この制度は、老朽化した空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)が放置されたままにならないようにすることを目的とした制度で、一定の耐震化あるいは更地化などが要件になっています。

 

改正内容

・特例を4年間延長し、令和9年12月31日までの譲渡に適用できる

・建物および土地の引渡し:耐震基準に適合、更地引渡し:建物解体
 上記状態を譲渡時点ではなく、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行えば適用できる

・空き家を相続した相続人が3人以上の場合の控除額が3,000万円→2,000万円となる

・令和6年1月1日以降の譲渡から適用

 

改正のポイント➀

今回の改正で、買主がその家屋の耐震改修工事又は除却工事を行う場合も適用対象となりました。

不動産売買の現場で多いのは、建物付き土地を購入した買主が購入後建物を取り壊し、その分売主は売却価格を値引きするのが一般的だと思われます。

売買実態に即した改正だと思われます。

しかし、期間内に買主側が耐震改修工事又は除却工事を行わなかった場合など適用されない可能性もありますので、十分な検討が必要だと思われます。

 

改正のポイント➁

相続または遺贈により被相続人居住用家屋及びその敷地を取得した相続人が3人以上である場合、それぞれの特別控除額の上限が3,000万円から2,000万円に減額されます。

以前にこの特例を使って申告をしたことがあります。

その時は相続人が3名で相続後3年以内に家屋及び敷地を約9,000万円で売却(建物は耐震基準を満たしています)したのですが、土地建物の取得費が不明の為、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とせざる得ませんでした。

しかし、この特例を適用することで譲渡所得をほぼゼロにすることが出来ました。

相続人それぞれに対して特別控除を適用できる事は大きな節税効果があることを実感しました。

しかし、この効果が令和6年1月1日以降は2,000万円に減少してしまいます。

 

最後に

相続物件の売却をご検討されている場合には、今年中の売却の方が有利になる可能性があります。

この制度の適用も含め、ご検討してみてはいかがでしょうか。

 

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