「大阪・関西万博」のチケットは販売促進費?

はじめに

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に要する費用の税務上の取扱いが国税局から公表されました。

今回は、その中でもチケット購入費用の取扱いについてご説明致します。

 

チケット購入費用の取扱いについて

取引先等へ配布する目的で購入した場合

国税庁のHPでは、

「法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理する。」となっています。

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/bunshokaito/hojin/230328/index.htm

 

通常、販売促進費というと、自社製品のサンプルの配布や、キャンペーンの実施等に係る費用のほか、一定の基準に基づいた金銭の交付、相手方が事業用に使う固定資産や棚卸資産の交付、などが挙げられます。

つまり、販売促進費は、特定の相手方に対して具体的な商品の販売を促すためにその商品サンプルの交付をしたり、キャンペーンで良さを知ってもらうために、古くからの商慣習で認められている金銭での割引などがこれに当たるものと考えられ、基本的に商品や事業用資産の交付以外は販売促進目的であってもこれを交付することは「相手方の歓心を買うための支出」であり、通常は交際費等と考えられます。

 

では、今回の「万博のチケットの交付」について考えてみると、商品や棚卸資産、事業用資産に当てはまるとは言い難く、むしろ野球や遊園地のチケットと同じ部類のものと言え、本来これらを販売促進目的で取引先に対して交付したとしても、交際費等と考えられるものです。

にもかかわらず、国税庁は万博チケットを販売促進目的で交付した場合は“販売促進費で良い”と文書解答でわざわざ明示しているのは、やはり国にとっての一大イベントを盛り上げるために税分野の解釈を広げるという対応をしているものと思われます。

 

そこで、交際費の枠を気にすることなく購入することができますので、

販売促進のツールとして「大阪・関西万博」のチケットを検討するのはいかがでしょうか。

 

企業が福利厚生目的で購入する入場券の費用

国税庁のHPでは、「企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。」となっています。

 

つまり、社員旅行の目的地として大阪・関西万博のチケットを購入した場合、その往復の交通費や宿泊費も含めて福利厚生費として計上することができます。しかも、その社員旅行に従業員の家族が同伴の場合、家族の費用も含めても良いとなっています。


決算対策として、大阪・関西万博に社員旅行を計画する会社が増えるかもしれません。

 

最後に

今回は、大阪・関西万博のチケット購入費用の税務上の取扱いをご紹介いたしました。

国際的なイベントですので、国を挙げて取り組んでいるのが伺えますね。

万博を盛り上げるために協力してみるのも良いかもしれません。

 

 

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