国税・地方税 無担保・延滞税なしでの納税を猶予
令和2年2月以降の納税について、一定の要件のもと一時的に納税を猶予することが認められます。
※一定の要件・・・前年同期比おおむね20%以上の売上の減少、納税納期までに税務署に申請(地方税同様)
【法人税】中小企業経営強化税制の対象にテレワークに係る投資が追加
【消費税】課税期間開始後も課税事業者選択届の提出が可能
【地方税】固定資産税の軽減
令和3年度に限り
前年同月の売上高と比べて30%から50%減少している場合・・・1/2減額
前年同月の売上高と比べて50%以上減少している場合・・・ゼロ
※令和3年1月31日までに特例の適用がある旨の申告がされた場合のみ
その他にも、あまり出てきそうにないですが、一部税制優遇があります。
また、これ以降にもおそらく出てくるものと考えられます。
当面の資金繰りから言うと、納税猶予はインパクトとしてはあるかもしれませんが、
個人的にはあまりお勧めできるものではないと考えております。
納税猶予ということなので、あくまでも猶予されるだけであって、免除されるものではありません。
1年後に2年分の納税を行うことは実務上はかなり厳しいのではないかと思います。
また、同様に社会保険料の猶予なども出てきますが、社会保険料などは特に継続的に発生するものなので、
一度詰まると支払いはかなり厳しくなると思います。
コロナが早期に終息することを願いしますが、今後も大きな影響をおよぼすと考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
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