税理士事務所と税理士法人の違い

意外にこの違いについてご存じない方が多くいらっしゃいます。

 

弊社(小菅公認会計士・税理士事務所)は税理士事務所です。

 

税理士事務所は一般的な言い方をすると「個人事業主」に該当します。

また、税理士法人は一般的な言い方をすると「法人(株式会社など)」に該当します。

 

税理士法人は2名以上の税理士が一緒に設立する法人形態になります。

 

事務所に2名以上税理士がいる場合に必ず税理士法人となるわけではなく、法人化することで初めて税理士法人となります。

そのため、税理士事務所の場合には税理士が1名しか所属していない訳ではありません。

(大規模な税理士事務所もあり得ますし、2名のみで実施している税理士法人もあり得ます。)

 

両者に大きな違いがあるかと言えば、それほどないと言っていいと思います。

 

平成13年から「税理士法人」の設立が認められたため、それほど歴史も古くなく、

現在においては、個人の税理士事務所の方が圧倒的に多いのが実情です。

また、近年税理士法人化が少しずつ進んでは来ていますが、大きな要因は前任の高齢な税理士から若手の税理士へと事務所の事業

承継を伴う、代替わりの際によく活用されているかと思います。

 

実施できる業務内容については、全く違いがないため、いずれの方が優位という考え方は難しいです。

最低でも2名以上税理士が在籍しているという意味で言えば、税理士法人の方が税理士の人数は多いことがあり得ます。

個人事務所の場合、税理士が事業廃止や亡くなるケースの場合には、顧問税理士が不在になり得ますが、若手税理士であれば

一般的に、そのリスクは低いと言っていいと思います。

 

また、税理士事務所の多くの場合、税理士が直接顧問の担当をするケースが多いですが、

規模が大きくなってきている税理士法人の場合、税理士資格を有しない方が担当をするケースも多いのではないでしょうか。

最終的には担当の方との相性ですので、誰が担当になってくれるのかを大切にして顧問契約を実施して頂ければよいかと思います。

 

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