【社会福祉法人・会計アドバイス】コロナ給付金に関する会計処理について

コロナウイルスに伴う給付金が多方面から出てきております。

 

社会福祉法人以外の全ての事業者で活用可能な給付金がありますので、

情報を整理して、受け取れる給付金については、ぜひ取得頂きますようよろしくお願いします。

 

今回ご説明する給付金については、

現在厚労省より出ている給付金に関するものです。
 
具体的な内容としては、
 
①サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
 
②サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
 
になります。
 
 
①の内容について、
マスクや消毒液などについてコロナ対策として購入する場合には
給付金が支給されるものがあります。
みなし給付も可能ということで、これから購入を予定しているものでも対象となります。
 
基本的には経常経費に対する交付金であるため、
「介護/障がい(大)― その他(中)― 補助金収益(公費)(小)」
として処理します。
 
この方法が一般的な方法にあたると思いますので、ご参考にしてください。
(車両等の設備に関する支出も対象とできますが、取り扱いが異なりますので、ご注意ください。)
 
 
②職員に対する慰労金の支給事業については、
法人が申請を代理で行って、法人にお金が給付され、それを従業員に支給する形となります。
 
こちらにつきましては、老施協より参考の会計処理が出ておりますので、
ご参考にして頂ければと思います。
 
基本的に「預り金」として処理すればよいということです。
 
 
その他、各地方公共団体ごとでも給付金の支給が出ておりますし、今後も出てくる可能性があります。
 
会計処理については、詳細な指示が出るのは遅くなることが多いので、
上記の仕訳を参考にした上で、具体的な指示が出た際には、
それに合わせるという対応が必要になりますので、ご注意ください。
(現時点で想定される仕訳例という理解をお願いします。)
 
 
売上高の減少が多かれ少なかれ出ていることと思いますが、
知っていれば受け取れる給付金などもありますので、多方面にアンテナを張っていただき、
受け取ることができそうな給付金については詳細を調べるという手続きを
不便かもしれませんが、取っていただきたいと思います。
 
 
 
 
 
 

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