個人事業者の納税地の異動等の届出が不要となります

個人事業者の納税地の異動等の届出が不要となります 

個人事業者の納税地は、所得税法上及び消費税法上、住所地・居所地・事業所等の所在地のいずれかに区分されています。

原則は住所地が納税地となり、納税地を住所地から居所地・事業所等の所在地に変更する場合や転居により納税地を異動する場合には、異動・変更前の納税地の所轄税務署長に届出書を提出する必要があります。

これが令和5年1月1日以後は届け出が不要になります。

この改正では、申請等の簡素化のため、納税地の異動・変更がある場合に、個人事業者が届出書を提出せずとも、国税当局側で納税地の異動・変更に関して情報共有できるようになります。

今後は、基本的には、確定申告書に記載される住所欄の情報で納税地が確認されることになります。

年の中途において、移動・変更前の所轄税務署長が予定納税等の通知をするも届かない場合等には、市役所等へ照会し、住民票から納税地を確認し、情報連携を図っていくようです。

また、納税地等の異動により管轄する税務署が変更となった場合には、変更後の税務署に新たに口座振替依頼書を提出するか、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を変更前の税務署に提出する必要があります。

今後はこの手続きも確定申告書に集約されることとなります。

 

 

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