消費税の仕入税額控除について

消費税の仕入税額控除について

仕入税額控除は、簡易課税制度による場合を除き、原則として、帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。

令和元年10月1日から令和5年9月30日までの仕入税額控除は、区分記載請求書等保存方式によることとされています。

 

請求書の記載事項

①発行者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引内容

④取引金額

⑤交付を受ける者の氏名または名称

⑥軽減税率の対象品目である旨

⑦税率ごとに合計した対価の額(税込) となっています。

 

請求書等の保存を省略できる例

現行の制度では課税仕入れに係る1回の取引の税込金額が3万円未満である場合や課税仕入れに係る支払対価の額が3万円以上である場合でも、やむを得ない理由があるときは請求書等の保存を省略できます。(帳簿の保存は必要です。)

例えば、商品の発注を全てインターネットを通じて行い、取引先から請求書等の書類の交付が受けられず、取引の請求内容等については電子データによる保存があるのみとします。このようにインターネットを通じて取引を行った場合には、請求書等に記載されるべき法定事項が通信回線を介してコンピュータ間で電子データとして交換されるため、請求書等そのものが作成・交付されないこととなり、当該電子データ以外の保存が行えない状況となりますが、これは、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に該当するものと考えられ、仕入税額控除の適用を受けることはできます。

 

令和5年10月1日以後の課税仕入れについて(インボイス制度)

しかし、令和5年10月1日開始のインボイス制度では、「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合に帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例」がなくなり、3万円未満の決済分も含め、取引相手である店舗等からインボイスの記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要があります。

また、クレジットカード会社が交付する明細は、取引相手である店舗等が交付したものではないため、これまでと同様に、クレジットカード会社の明細を保存するだけでは仕入税額控除を適用することができませんので注意が必要です。

令和5年10月1日以後の課税仕入れについて、適格請求書等の保存を不要とする取り扱いについては過去のブログをご覧ください。

 

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