休眠会社・休眠一般法人の整理作業について
法務省は、令和4年10月13日、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和4年12月13日までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
登記が必要な場合とは?
会社や法人の設立後、登記した事項に変更があったときは、2週間以内に変更の登記をする義務があります(会社法第915条第1項等)。
例えば、会社の商号や本店の所在地、役員に変更があった場合などです。
※株式会社の役員には任期があります。全ての役員が再任された場合でも、任期の満了に伴い、役員変更の登記が必要になりますので、ご注意ください。
登記しないとどうなる?
会社や法人の代表者、外国会社の日本における代表者は、裁判所から100万円以下の過料に処せられます(会社法第976条第1号等)。
また、株式会社、一般社団法人・一般財団法人については、必要な登記をせずに最後の登記から一定の期間が経過すると、解散したものとみなされる場合があります。
休眠会社等を放置すると
・事業を廃止し、実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため、登記の信頼を失いかねない
・休眠会社を売買するなどして、犯罪の手段とされかねない
といった問題があることから、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を実施することとされたものです。
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