令和5年10月1日以後に登録番号の通知が来た場合

令和5年10月1日以後に登録番号の通知が来た場合

導入日以後、インボイスの発行は登録通知が届いた日(以下「通知日」)ではなく、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日(以下「登録日」)から行うこととなります。

 

登録の効力発生日

登録申請を行なうと、登録拒否要件に該当しなければ、次のような流れとなります。

申請後、登録日より登録の効力が生ずることとなります。

(令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中において、令和5年10月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。)

ここでの登録の効力とは、取引の相手方からの求めに応じてインボイスを発行する義務が生ずることなどです。

しかしながら、事業者が登録のあったことを知るのは、通知日です。

通知書が届いたことでインボイスを発行するのではなく、通知書が届いた時には既に、適格請求書発行事業者として登録された後、若干の時間経過があるということになります。

 

登録日から通知日までの間に発行した請求書等への対応

登録日から通知日の間、既に登録されているにも関わらず、インボイスではないこれまで通りの請求書等を発行してしまう期間が生ずる可能性があります。

 

この場合には次の方法で対応することとなります。

1.通知を受けた後、登録番号や税理ごとに区分した消費税額等を記載したインボイスを改めて相手方に交付する

2.通知を受けた後、登録番号などインボイスの記載事項として不足している事項を相手方に書面等で通知する


なお、2.の通知書面等は、既に交付した書類との相互の関連が明確であること、書面等の交付を受ける事業者がインボイスの記載事項を適正に認識できるものであることが求められます。対

応する請求書Noを記載する等して、過去に交付したどの書類に対して通知を行うのか、関連性を明らかにすることが必要です。

また、小売店など取引後に個別に登録番号を知らせる等の事後的な対応が困難な場合は、自社のHP等に登録番号を掲示等する対応をとることも可能です。

 

まとめ

適格請求書発行事業者の登録の効力発生日、そして、登録日から通知日までの間に発行したインボイスではない請求書等への対応について見てゆきました。
登録判断などの関係からインボイス制度導入後に登録・通知となってしまった場合には、今回のことを考慮しなければならないと思われます。

【参考】

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問5,37

 

 

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