コロナ支援がどこまで金融機関にも受け入れられるのかがポイントになりそうです。

先日、日経新聞に、「金融庁、コロナ指針改正へ 資金繰りから再生支援にかじ」という見出しが上がっておりました。

 

日経新聞

「金融庁、コロナ指針改正へ 資金繰りから再生支援にかじ」

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB24B2D0U3A121C2000000/

 

前提として、コロナに関しては経済活動が正常化した状況になったため、

コロナに関して融資した借入金の返済によって資金が回らない法人が出てきているので、

支援としても資金繰り支援から債権放棄を含む抜本的な支援を行うように、金融機関向けの監督指針を改正する方向で動いていくそうです。

 

実際に、コロナ融資に関しても、通常借りれる融資限度額の数倍以上の借入を行って、コロナ時期を乗り越えた法人は多数ありますが、

その間、設備投資等を行ったわけではなく、事業の運転資金や赤字補填として流れ出ていっており、

いざ返済がスタートすると通常の返済額を大きく超える返済額の返済が求められ、返済がままならないという法人が多数出ています。

 

当初より危惧しておりましたが、借りて延命したはいいものの、返済できずに結果倒産してしまうというケースが出てきています。

金融機関の返済猶予等で対応して頂いている法人も多くありますが、

今回は、債権放棄を含む、単に返済猶予ではない支援を求める内容が盛り込まれる予定です。

 

しかしこうなると、融資した銀行は債権放棄が必要な先であるのか、債権放棄はいくらぐらいが妥当であるのかなど、

かなり難しい問題を抱えることとなります。

通例でいっても債権放棄に関してはかなり難色を示される金融機関ですから、債権放棄を簡単に認めることは難しいと思います。

また、事実資金が残っていない先でも、本当に資金の使い方が正しかったのか?と感じてしまう法人も多数あると考えられ、

何を基準にこういった判断をしていくのかということがとても難しいように感じます。

 

事実、返済額のみ減らされて(残高はそのまま)、このペースでいけば半世紀は返済し続けることになってしまうという法人もあり、

これでは事業意欲を高く保つのは難しいのではないか?と感じることもあります。

一方で、厳しい時期にもかかわらず、資金を極力使わずに返済を行っている法人もあり、単純に使ってしまってないから、棒引きにして。というのは

違うのではないか?と思うケースもあります。

 

会社の実態を把握することは非常に難しいことだと思いますが、コロナが終息した後の今までにない時代に突入したなと感じさせられます。

 

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