2023年10月1日よりインボイス制度が開始されてから2ヶ月が経ちました。
今回は、インボイス制度開始後にご質問の多い少額取引について取り上げたいと思います。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
つまり、適格請求書がなければ仕入税額控除は適用されません。この適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
なお、適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみです。
そのため、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合は、課税売上が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。
少額取引には特例あり
本来は上記のとおり、仕入税額控除の適用を受ける為には適格請求書を保存する必要がありますが、
少額取引においては適格請求書の保存が必要なく、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で適用を受けることができる場合があります。
(1)3万円未満の取引で帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース
➀3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
➁適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機および自動サービス機からの商品の購入
➀の場合の金額の判定は、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。(インボイス通達3-9)。
したがって1商品(切符1枚)ごとの金額や、月まとめて等の金額で判定することにはなりません。
➁の自動販売機および自動サービス機の特例に該当するのは、次のような機械装置だけで代金の受領と資産の譲渡が完結するものです。
・自動販売機による飲食料品の販売
・コインロッカーやコインランドリーなどによるサービス
・金融機関のATMによる入出金サービスや振込サービス
ここで注意したいのは、機械装置を使った取引でも、下記のようなものは特例の対象外となることです。
・小売店内に設置されたセルフレジを使った取引のように、機械装置で単に精算のみが行われているケース
・コインパーキングや自動券売機など、代金の受領と券類の発行は機械装置で行われるが資産の譲渡は別途行われるケース
・ネットバンキングのように機械装置を使わずに資産の譲渡が行われるケース
自動販売機または自動サービス機の種類と取引の形態によって、特例の対象となるかどうかが変わってくるため、その違いについても正確に把握しておきましょう。
(2)1万円未満の少額特例
少額特例とは、以下のいずれかの要件を満たしている事業者であれば、税込1万円未満の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間、インボイスがなくても、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる特例です。
少額特例の対象事業者となる要件
・基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
※基準期間:前々事業年度
・特定期間における課税売上高が5千万以下の事業者
※特定期間:前事業年度開始日から6か月間
なお、新設法人における基準期間のない課税期間については、売上高にかかわらず1万円未満の課税仕入れについて少額特例を適用できます。
■少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
税込1万円未満の判定単位
少額特例の判定単位は、一取引ごとの金額での判定となるため、一商品ごとや月まとめの複数取引をまとめた請求書等の単位では判定されません。
【例】
・10月9日に5,000円の商品を購入、10月20日に7,000円の商品を購入した場合
→それぞれ10,000円未満の取引となるため少額特例の対象
・5,000円の商品と7,000円の商品を、合計12,000円同時に購入した場合
→1度の取引が10,000円以上となるため少額特例の対象外
・月額10万円の清掃業務(稼働日数:12日)
→稼働日で按分すると10,000円未満となるが、月まとめの取引が10,000円以上となるため少額特例の対象外
判定単位の詳細については下記URLでご確認ください。
■インボイスQ&A
問112 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=164
仕入れ先がインボイス発行事業者でなくても少額特例の対象となります
少額特例の適用について、課税仕入れ先がインボイス発行事業者ではなく、免税事業者や個人の場合でも、少額特例の対象となります。
1万円未満の課税仕入れであれば、相手方がインボイス発行事業者かどうかの確認や、受領した領収書等がインボイスかどうかの仕分け作業は不要となります。
しかし、少額特例は、あくまでも仕入れを行う買い手側のインボイス保存要件についての特例となりますので、売り手側のインボイス交付義務に変わりはなく、買い手側から求められた場合、金額にかかわらずインボイスを交付しなければなりません。
最後に
今回は、少額取引等により適格請求書の保存が不要となるケースを取り上げてみました。
但し、2023年9月30日までは、3万円未満の取引は領収書がなくても特例扱いとなり、消費税の仕入税額控除が認められましたが、2023年10月1日からスタートしたインボイス制度ではこの特例がなくなり、3万円未満でも領収書が必要となっております。
基本的には適格請求書の保存が不要となるケースはかなり限定的となっていると思われます。
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