子育て支援税制の先行対応(住宅ローン控除の拡充)

はじめに

2024(令和6)年度税制改正において、現時点では2024(令和6)年限りの措置として子育て世帯に対し、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされ、床面積要件も緩和される模様です。

今回はこの子育て世帯に対する住宅ローン控除の拡充等についてご説明致します。

 

改正のポイント

内容

① 子育て特例対象個人(夫婦いずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が、認定住宅等の新築等(※1)をして2024(令和6)年中に入居した場合の控除対象借入限度額を上乗せする。

② 床面積要件を40㎡以上とする緩和措置について、2024(令和6)年12月31日以前に建築確認済みの新築住宅を対象とする(1年延長)。

(※1) 認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をいう。

「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。

「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。

 

 

実務のポイント

・子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)が認定住宅等の新築等をした場合にのみ、控除対象借入限度額の上乗せがある。

・子育て特例対象個人であっても、中古物件を取得した場合には、控除対象借入限度額の上乗せは無い。

・子育て特例対象個人に該当しない場合(単身者、子供のいない40歳以上の夫婦等)には、控除対象借入限度額に係る改正の恩恵はない。

 

おわりに

今回は、住宅ローン控除(子育て世帯等に対する控除の拡充等)についてご説明いたしました。子育て中のご夫婦が、住宅の購入を考えられている場合は、この特例が適用できるかもしれません。

ご検討してみてはいかがでしょうか?。

また、2025(令和7)年についても同様の改正を行うよう検討中ではありますが、それは令和7年税制改正にて公表される見込みとの事です。

 

 

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