社会福祉連携推進法人の新設について

社会福祉法人が新しい枠組みをスタートさせることになりそうです。

他の関連団体などからも必要であるが、どのような効果がみられるのかを先発する地域医療連携推進法人などの意見も取り入れるべきとの話もあり、なかなか一筋縄では進みそうにない気もします。

ただし、地域包括ケアを前提とする、住まいを中心とした医療・介護は国が推し進める形であり、一つの選択肢として考えられるものだと思います。

従来社会福祉法人を束ねる形であった、社会福祉協議会とはまた違った形で自法人の事業を前提とする組織体となるため、検討が多く必要になりそうではありますが、なかなか簡単には実施できていない合併よりは柔らかい形での協業となるので、どれくらい設立がなされるのかも注視しなければなりません。

設置要件(案)

・一般社団法人で一定の基準に適合すると認められるものを都道府県知事などの所轄庁が認定

・社会福祉事業を行わず「社会福祉に係る業務の連携を推進するための方針:(仮称)を各連携法人が作成して所轄庁の認定を受ける

・参加する社員は社会福祉事業者・社会福祉従事者の養成施設・連携業務に関する事業を行う者から2以上で、社会福祉法人が1以上であること

設置によるメリット(効果)

・ 地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援

・ 災害対応に係る連携体制の整備

・ 福祉人材不足への対応(外国人福祉人材の確保や人材育成)

・ 設備の共同購入等の社会福祉事業の経営に関する支援

・ 社員である社会福祉法人への資金の貸付等