経営者向け保険の税務ルールの見直し(2021年3月17日)

先日、国税庁が経営者向け保険への課税手法を見直すことを発表したというニュースが出ました。

 

記憶に新しいことのように思いますが、

生命保険業界では、2019年、損金算入できる保険料の範囲が制限されて、

それまで節税対策として加入されていた定期保険や経営者向け保険の販売が中止になりました。

 

それにより現在は、逓増定期保険という商品を使って節税する方法が広まっています。

どのような方法かというと、法人契約で逓増定期保険という保険商品に加入して、

初期の極端に解約返戻金が低い時期に個人(経営者)に名義を変更をし、

以降は個人が引き継ぎ、解約返戻金が高くなった時期に解約返戻金(一時所得)を受け取り、

所得税を抑えることができるという方法です。

 

名義変更プランとも呼ばれています。

 

それが今回の見直し案によると、

従来ならば、名義変更(譲渡)をする際の評価額は解約返戻金だったところを、

支払保険料相当額(資産計上額)で評価されるようになるというものです。

2019年以降の契約が対象となる見通しですが、

従来の計画で加入をした契約者にとっては、当初の予定していたメリットが取りにくくなるでしょう。

 

過去に契約した保険であっても適用の対象となりそうなので、

少し異例ではありますが、現在保険に入っている方であっても、契約時期によっては注意が必要です。

 

また、今後さまざまな場所から新しい情報が出てくると思いますので、

情報がありましたら共有していきたいと思います。

 

 

 

 

「節税保険」生保と攻防再燃 国税庁、抜け道ふさぐ(日経新聞)

 

 

 

 

 

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