国税庁では、「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」を公表しております。
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
コロナウイルスに関する会計処理は不明なものが多く、処理しないといけないことがわかっていながら
どう処理すればいいのか、わからないものも多く存在します。
給付金や補助金については、もはや網羅することは困難なレベルまで、多種多様なものが出されています。
それも、国、県、市以外にも第三セクターのような団体からも出ているケースもあります。
(先日は、大きな会場で講演会をする際に、公益財団法人福岡コンベンションビューローから感染症対策及びハイブリッド開催に伴う補助金を申請しました。一団体1度限りですが、ご参考までに。)
情報が非常に大切だと感じる時期ですので、是非、補助金ってないのかなー?と思った場合には、
検索を入れてみることが必要かと思います。
会計処理については、
基本的には個別に対応するものは、その費用が発生したときの会計期間で相殺するようになるケースがほとんどです。
また、継続して発生する費用の補填として、前受のような形で受け取る場合には、
期間按分もしくは、発生した費用分だけ収益計上し、残った部分については、前受金といった形で処理することになるのが、
一般的かと思います。
収益だけ先に計上されることもおかしいですし、費用だけ先に計上されて、翌年度補助金だけが計上されることもおかしいので、
基本的には、同一の会計期間で相殺されるはず。と思っていただいた方がしっくりくるのではないかと思います。
〇●企業という山を一緒に担げる舁き手のようなパートナーを目指します●〇
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