インボイス制度が始まります。

インボイス制度が始まります。

消費税の申告が大きく変わります。

いわゆるインボイス制度です。

これにより、免税事業者はそのままでいいのか?それとも課税事業者(消費税申告事業者)となるかを検討しなければならなくなります。

そもそも、消費税の申告自体は、課税売上1,000万円超の場合に、申告が必要となり、

逆に言うと課税売上が1,000万円以下の場合には、申告が免除される制度となります。

 

消費税については、売り上げにくっついてきて受け取った消費税から仕入れにくっついて支払った消費税の差額を期末に納付するという制度です。

一方、免税事業者は

売り上げにくっついてきて受け取った消費税はもらうものの、仕入れにくっついて支払った消費税との差額を税務署に納める必要がなく、最終的に自身がその差額をもらうことができてしまいます。

これを是正するために検討された制度が、適格請求書等保存方式(インボイス制度)です。

 

以下、少し詳細にご説明させていただきます。

 

仕入税額控除は、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」となります。

「適格請求書等保存方式」とは、

「適格請求書発行事業者登録制度」(事業者登録制度)を基礎として、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた登録番号の記載のある適格請求書等の保存及び帳簿の保存を仕入税額控除の要件とするものです。

原則として、免税事業者や消費者からの課税仕入れは、仕入税額控除の対象となりません。

簡単にご説明すると、買手は仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けた適格請求書を保存する必要があり、売手は、適格請求書を交付するためには、事前に適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

また適格請求書発行事業者の登録を受けると課税業者として消費税の申告が必要となります。

 

例えば、

課税事業者のA社が免税事業者であるBから550円(消費税50円)を仕入れ、消費者に880円(消費税80円)で販売した場合

 

現状 A社の納税額=80円-50円→30円

   Bの納税額 =0円 となっていましたが、

 

インボイス制度は始まると、

Bが課税事業者になる場合は

    A社の納税額=80円-50円→30円

    Bの納税額 =50円

Bが免税事業者のままだと

    A社の納税額=80円-0円→80円

    Bの納税額 =0円

となります。

 

インボイス制度については、特に中小事業者にとってインボイスの発行・保存等にかかるコストが大きな負担になるといった問題や、免税事業者が取引過程から排除されたり、不当な値下げ圧力を受けかねないといった懸念もあるようです。

必要に応じて、取引先と取引条件等の見直しを相談するなどの検討が必要になるかもしれません。

 

また、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、自ら税務署長に申請する必要があります。課税事業者であっても自動的に登録されるわけではないため、制度が開始される令和5年10月1日に適格請求書の発行をするためには、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。

登録は、課税事業者でなければ申請できないこととなっていますが、納税義務が免除される小規模事業者であっても、適格請求書等を交付する必要がある場合には、課税事業者となることを選択してから適格請求書発行事業者の登録をすることになります。

 

取引先によっては、消費税の課税事業者登録が必要となってしまう法人も出ると思いますので、この点は事前に顧問税理士とも相談を実施しておいた方がよいと思います。

 

 

 

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