コンサルティング 事業承継税制について②

事業承継税制について

前回は事業承継税制の相続税の納税猶予をご説明いたしました。

コンサルティング 事業承継税制について)2022.04.14ブログより

 

贈与税の納税猶予

今回は同じく事業承継税制の贈与税の納税猶予をご説明致します。


事業承継税制とは、

一定の要件を満たした場合、後継者が贈与又は相続などで取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税を猶予し、その後、先代経営者の死亡などで猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

 

贈与税のケース

適用要件(主なもの)

会社   ・中小企業である。
     ・上場会社等・風俗営業会社に該当しない。
     ・資産管理会社に該当しない(一定の要件を満たす場合を除く)。

後継者  ・贈与時に18歳以上、贈与直前で3年以上役員であり、代表者である。
     ・贈与時に後継者とその親族などで総議決権の50%を保有している。
     ・後継者とその親族等の中で最も多く議決権議決権を有している(後継者が1人の場合)。
     ・各後継者が総議決権の10%以上を有し、かつ後継者とその親族等の中で最も多く議決権を有している(後継者が2~3人の場合)。

先代経営者・代表権を有していた。
     ・贈与直前において、贈与者及び贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権を保有していたこと。
     ・贈与時に代表者を退任していること(有給役員として残ることは可)。

手続き

①特例承継計画の策定(会社が作成し、認定経営革新等支援機関が所見を記載)。
②特例承継計画の確認申請(提出期限2024年3月31日)
③株式贈与(一定数以上の株式を贈与する必要あり)。
④経営円滑化法の認定申請(贈与年の10月15日~翌年1月15日までに申請)
⑤知事による認定
⑥申告期限後5年間にわたり年次報告書を提出
⑦6年目以降は継続届出書を提出(3年に1度、基準日の翌日から3月を経過する日まで)

 

贈与税が免除となる場合

・後継者の死亡
・先代経営者の死亡(相続税の課税対象となる)
・後継者が次の後継者に贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与をした。

 

適用しやすい法人、しにくい法人

贈与税猶予の場合
すでに後継者が会社におり、会社を任せることが出来る程の経験や実績を積んでおられる場合は、まさにピッタリのタイミングで贈与税の納税猶予の特例を受けることが出来ると思います。

ただし、前回の相続税の納税猶予の特例でも書きましたが、1代目から2代目への相続税の猶予が免除になる為には、3代目へ贈与又は相続により株式が承継された時です。そのため、次の事業承継をどうするかをこの贈与税の納税猶予の期間中に検討する必要があります。

いつ時点の評価額なのか

株式の価額はその贈与時の価額で計算します。

 

まとめ

今回は概要についてをまとめてみました。

複雑な税制なので、これだけで理解するには難しいと思いますので、これからもいろいろ説明いたします。

 

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