インボイス制度の仕入税額控除が認められる取引について
インボイス制度は、「適格請求書発行事業者」から交付を受けたインボイスの保存及び帳簿の保存が、仕入税額控除の要件となります。
しかし、次に掲げる課税仕入れについて、適格請求書等の保存を不要とする取り扱いが設けられています。
これらは、所定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。
①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
②3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入等
③郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る。)
④適格簡易請求書の記載事項(取引年月日以外)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
⑤古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から、古物を棚卸資産として購入する取引
⑥質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者から、質物を棚卸資産として取得する取引
⑦宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者から、建物を棚卸資産として購入する取引
⑧適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品を棚卸資産として購入する取引
⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
⑤、⑥、⑦、⑧は、適格請求書発行事業者以外の者から買い受けた場合に限り、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
相手方が適格請求書発行事業者である場合は、適格請求書の交付を受けて保存する必要があります。
①の3万円未満の公共交通機関による旅客の運送とは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。
⑨の従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当し、所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
また、従業員等に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額についても、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われ、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
この「通勤者に通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、その通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤者に通常必要であると認められるものをいいます。
まとめ
このように、帳簿のみの保存で仕入税額控除できる取引は限定されています。
特に旅費交通費の取扱いについては、課税事業者の方は気になるところではないでしょうか。
詳しくは顧問の税理士等にお問い合わせください。
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