住宅取得等資金の贈与税の非課税
この制度は以前からあり、親から子(孫)への住宅購入の資金援助としての贈与が非課税になる制度です。
令和4年度税制改正で、適用期限が令和3年12月31日から令和5年12月31日まで延長されました。
制度の概要
この制度は、簡単に言うと「子どももしくは孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定の金額まで贈与しても贈与税がかからない」というものです。
この特例を利用することで、贈与税の基礎控除である年間110万円とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で受け取ることができます。住宅の種類にもよりますが、最大で1,000万円まで非課税になります。
あくまで住宅を新たに取得するための資金援助に限定されるため、既に購入した住宅のローン返済のための資金援助は対象になりません。
非課税となる限度額は以下のとおりです。
1. その住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋等として一定のものである場合→1,000万円
2. その住宅用の家屋が①の家屋以外の家屋である場合→500万円
受贈者(贈与を受ける人)の要件
・贈与を受けたときに、贈与者の直系卑属(授与者は直系尊属)であること(養子縁組をしていれば配偶者の父母、祖父母からの贈与でも適用)。
・贈与を受けた年の1月1日現在で、20歳以上であること(成人年齢の引き下げにより、2022年4月1日より「18歳以上」となりました)。
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。ただし、取得する住宅の床面積が40~50㎡未満の場合は、「1,000万円以下」とされます。
・原則として平成21年~令和3年分までの贈与税申告で「住宅取得資金贈与の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)。
・配偶者や親族など特別の関係がある人から取得した住宅でないこと。または、これらの人と請負契約して新築もしくは増改築した住宅でないこと。
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて住宅の取得や新築をすること。
・贈与を受けた時点で日本国内に住所があること。
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅に居住すること、または同日後、遅滞なくその住宅に居住することが確実と見込まれること。
新築または取得する住宅の要件
・新築または取得した住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること。
増改築する住宅の要件
・増改築後の住宅の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること。
・増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している住宅に対して行われたものであり、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」「検査済証の写し」もしくは「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
・増改築工事に要した費用が100万円以上であること。また、その費用の2分の1以上が自己居住用の部分の工事に要したものであること。
住宅取得等資金の贈与税の非課税のメリット・デメリット
この制度は人気のある制度で、利用する人も多いです。しかし、メリット・デメリットはきちんと把握しておきましょう。
メリット
1. まとまった資金を贈与できる
この特例では、暦年贈与ではできない住宅取得のためのまとまった資金を非課税で一度に贈与できる点が挙げられます。また暦年贈与と併用できるのも、大きなメリットと言えるでしょう。
親にとっても、将来の相続財産を非課税で生前のうちに贈与できるため、相続税対策としても効果的です。
2. 生前贈与加算の適用外である
相続開始前の3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与はなかったものとされ相続税の対象となります。これが「生前贈与加算」です。しかし生前贈与加算にならない贈与もあります。「住宅取得資金贈与の特例」は生前贈与加算の対象外なのです。
この特例を受けている場合には、贈与者が3年以内に亡くなっても、贈与税の対象にはなりません。
デメリット
1. 小規模宅地の特例が使えない
小規模宅地の特例とは、簡単に言うと「故人が自宅として使用していた土地(もしくは事業をしていた土地、貸していた土地)については、最大8割まで評価額が減額される特例」です。
つまり1億円の住宅が2,000万円の評価額で相続できるということです。この特例が利用できるかによって、相続税の金額が大きく変わってきます。
そのため、住宅取得資金贈与の特例と小規模宅地の特例、どちらを利用したほうがメリットが大きくなるかを考える必要があるでしょう。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の注意点
注意点としては、住宅取得資金贈与の特例を利用して贈与税が0円になったとしても、申告期限までに必ず贈与税申告をしなければいけないことです。申告をしないと、非課税の適用は受けられません。贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
申告を忘れたとしても贈与の事実は消えないので、税務署に知られた場合は贈与税を払うことになります。さらに無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されます。
申告に必要な書類としては、住宅の評価証明書等、請負契約書又は売買契約書、登記事項証明書、そして戸籍謄本等となります。
おわりに
令和3年の贈与税申告でも、この住宅取得等資金の贈与税申告を数件申告を致しました。上記のメリット・デメリットを検討し、現在のお住まいをゆくゆくはご子息が引き継ぐ予定があるなど、場合によっては適用しない方が良い場合もございます。現在、ご子息がマイホームの検討されている場合は、一度私共の事務所にご相談下さい。
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