【ご案内】所得拡大促進税制の適用要件等が変わりました
所得拡大促進税制とは、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
改正前
『継続雇用者給与等支給額が前年度から1.5%以上増加すること』が要件
改正後
『雇用者給与等支給額が前年度から1.5%以上増加すること』に変更
ここでいう改正前の継続雇用者とは、国内雇用者のうち前年度からすべての月で給与等の支給がある一定の者をいい、事業年度の中途で入社又は退社した者へ支給した給与等の支給額は計算に含められていませんでした。
改正後は、適用年度とその前年度が対象となり、単純に給与総額の部分が「前年度から1.5%以上増加」していることが要件となります。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に開始する事業年度が対象となります(個人事業主については、令和4年から令和5年までの各年が対象です)。
【通常の場合】
上記の要件に該当した場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除することができます。(控除限度額は法人税額又は所得税額の20%です。)
【上乗せ措置を利用する場合】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、かつ次のいずれかを満たす場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税額又は所得税額から控除することができます。
- 教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加していること
※前年度の教育訓練費の額が零である場合、適用年度の教育訓練費の額が1円以上であれば要件を満たすものとし、適用年度の教育訓練費の額も零であれば要件を満たさないものとします。
- 年度の終了の日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がされていること
本制度が適用できるか否かの判断につきましては、詳細な検討が必要な場合もありますので詳しくは税理士等にご相談ください。
ご不明な点、ご質問等ございましたら【お問い合わせフォーム】までお気軽にご相談ください。
弊社でもさまざまなご支援をさせていただいております。サービス詳細についてはこちらへ
〇●企業という山を一緒に担げる舁き手のようなパートナーを目指します●〇
—————————————————————-
福岡で経営相談・アドバイスをお考えなら
小菅公認会計士・税理士事務所