少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し
令和4年度税制改正では、課税の適正化の観点から、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度等について改正が行われました。
現行では、少額の減価償却資産の取得価額は、10万円未満であればどんな資産であれ、取得価額をまるまる損金に算入(即時償却)が可能でしたが、税制改正によって即時償却等の対象外となりました。
(1)改正内容
以下に掲げる損金算入制度について、対象資産を貸付けの用に供した場合には、即時償却等の対象外となりました。
➀少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(対象資産の取得価額:10万円未満)
➁一括償却資産の損金算入制度(対象資産の取得価額:20万円未満)
➂中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(対象資産の取得価額:30万円未満)
※➂については、上記改正とともに適用期限も2年間延長されており、令和6年3月31日まで適用されます。
なお、主要な事業として貸付けを行っている事業者(リース会社・レンタル業者など)については、今回の改正での影響はございません。
なぜ、貸付けの用に供するものを除外するのでしょうか?これは、ここ数年流行している「ドローン節税」の封じ込めのためです。
(2)ドローン節税とは?
ドローンは、1機10万円未満で購入可能です。利益が予想を上回って出てしまいそうな期にドローンをまとまった数購入し損金に計上、ドローン操縦資格を取得するためのスクールやレース用として貸し出し、レンタル料収入を得ます。購入を決めてから1か月程度で稼働可能であり、決算対策に利用しやすいという特徴があります。
もちろん、レンタル料収入が入ってきますので、節税というよりも課税の繰延べと言った方がしっくりくるのですが、生命保険スキームが使えなくなったあとの代替として瞬く間に流行しました。
今回の改正はこれを封じ込める意図があると想定されます。
取得価額10万円未満の少額減価償却資産や中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の特例などは、どの会社やどの事業でも適用している身近なものでしたが、今後(令和4年4月1日以後に取得等するものから適用)は自社で使用せず、他社に貸し付ける資産については経理処理を十分検討することが必要となります。
おわりに
資産を取得する場合、又は貸付事業を行う場合などで不明なことがありましたら、私共事務所にご相談下さい。
ご不明な点、ご質問等ございましたら【お問い合わせフォーム】までお気軽にご相談ください。
弊社でもさまざまなご支援をさせていただいております。サービス詳細についてはこちらへ
〇●企業という山を一緒に担げる舁き手のようなパートナーを目指します●〇
—————————————————————-
福岡で経営相談・アドバイスをお考えなら
小菅公認会計士・税理士事務所