パート従業員の社会保険適用範囲が拡大されます
平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
特定適用事業所とは、事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所をいいます。
短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上であること
④学生でないこと
とされています。
令和4年10月以降の変更点
これが年金法の改正により、令和4年10月からはパート・アルバイトなどの短時間労働者の社会保険加入が段階的に適用拡大されます。
また10月からは短時間労働者が被保険者となる一定の要件のうち、②の「1年以上」が「2か月以上」に短縮されます。
この改正で多くの短時間労働者が加入を義務付けられることになると思われます。
検討事項
厚労省によると、短時間労働者の平均的な標準報酬額は年間172.8万円で、健康保険料と厚生年金保険料の負担額は40歳未満であれば年間24.5万円、40歳以上なら同約26万円になるとされており、短時間労働者を多く雇用している中小事業者にとっては大きな負担になるのではないでしょうか。
もっとも、義務化の対象となる上記4つの要件のうちいずれかから外れるように労働条件等を見直せば、10月以降も社会保険に加入する必要はありません。労働者側も今までと同じ給料にもかかわらず事業者が負担する保険料とほぼ同額の保険料が給料から天引きされますので手取り額が下がることになります。
従業員さんによっては、「社会保険に加入したくないから時間を短くしたい」、「どうせ社会保険料を引かれるのなら扶養からはずれてフルタイムで働きたい」など色々な意見が出てくると思われます。
国は2024年までを「集中対策期間」と定め、国税庁から提供を受けた源泉徴収に関する情報や、雇用保険の加入者情報を活用し、加入義務のある事業所を抽出するとしています。もし未加入が発覚すれば、さかのぼって社会保険料を徴収されるだけではなく重いペナルティが課される恐れもあります。
終わりに
社会保険の適用拡大は中小事業者にとって大きな負担になりかねませんので、該当する事業者様につきましては改正の内容をご確認の上、ご不明な点は社会保険労務士等にご相談ください。
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