離婚時の財産分与
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
離婚して財産をもらったとき
離婚により相手方から財産分与を受けた場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
例外的に、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合・・・その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合・・・離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
また、財産分与によって不動産を取得した場合、不動産取得税がかかるかが問題となります。
⇒結論としては、不動産を受け取った側は、基本的に不動産取得税を支払う必要はありません。贈与税の場合と同じく、財産分与は自分の財産を分割しただけであり、新たに財産を取得したわけではないからです。
ただし、譲り受ける財産が財産分与の相場からして多すぎる場合には、例外的に不動産取得税がかかる場合がありますので注意が必要です。
離婚して土地建物などを渡したとき
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
分与時の時価が購入時よりも低い場合は、原則、譲渡所得税はかかりません。
また離婚後に財産分与でマイホームを渡すときは、最大3000万円の特別控除を受けることが可能です。
「居住用財産の譲渡所得の特別控除」は、その家屋と土地等を配偶者等の特殊関係者以外に譲渡した場合に適用を受けることができますので、離婚前の譲渡については適用されません。
婚姻期間が20年以上の夫婦が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合は、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。この制度は、あくまでも配偶者からの贈与の場合に適用されますので、離婚前に譲渡する必要があります。
まとめ
このように、「何を分与するのか」「いつ分与するのか」などで税額が変わる場合があります。
もし離婚でお悩みの場合はお早めにご相談ください。
参考:離婚して土地建物などを渡したとき 離婚して財産をもらったとき
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