帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置

国税庁より『帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関するQ&A』が公表されました。

令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履⾏を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑⽌するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。

制度の概要

記帳義務の適正な履⾏を担保するため、申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ等に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下①〜③において「過少申告加算税等」といいます。)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。

① 帳簿の提示等をしなかった場合

 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

② 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合

過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

③ 帳簿への売上⾦額の記載等が、本来記載等をすべき⾦額の3分の2未満だった場合(②に該当する場合を除きます。)

過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

 

したがって、例えば、個人事業者に対する税務調査において提示等がされた帳簿について、本来記載等をすべき売上⾦額が 2,000 万円であったにもかかわらず、実際には 800 万円しか記載等がされておらず、その結果、申告漏れが生じていた場合には、上記②(本来記載等をすべき⾦額の2分の1未満だった場合)に該当することから、申告漏れとなっていた 1,200 万円に対して新たに納める必要のある所得税額を基礎として課される過少申告加算税の割合が 10%加重されることとなります。

 

適用時期

本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、法人税・地⽅法人税、消費税について適⽤されます。

 

帳簿の範囲

所得税法、法人税法及び消費税法に基づき事業者が備付け及び保存しなければならない帳簿のうち

・ ⻘⾊申告者・⻘⾊申告法人が作成する仕訳帳・総勘定元帳

・ 白⾊申告者・白⾊申告法人が作成する売上帳等(売上げ等が確認できる帳簿)

 

参考:帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A

 

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