住民税の特別徴収

住民税の特別徴収とは

1月末日迄に市町村に給与支払報告書を送ると、5月頃に住民税徴収通知書と住民税納付書が事業主に郵送されてきます。

事業主は従業員に支払う毎月の給与から所得税と同じように個人住民税を差し引いて、翌月10日迄に市町村へ納付しなくてはいけません。

これを特別徴収といいます。

 

住民税徴収通知書ですが、備考に「正本は電子データにて送信しています」とだけ書かれて他に記載が無い場合は、eLTAXから電子データをダウンロードしないと毎月の納付額が分からないため、注意が必要です。

 

特別徴収という言葉で勘違いされている方も多いようですが、法律で義務付けられているのが特別徴収です。

最近はどの自治体も特別徴収の要請が強くなってきており、各市町村より普通徴収を選択した場合の追求が厳しくなっております。

 

住民税の納付について

納付金額が記載された住民税の納付書は5月頃、1年分が送られてきます。

従業員の住民税の金額に変更があった場合は、二重線で訂正して利用する事ができます。

詳しくは市区町村にお問い合わせ下さい。

 

毎月10日迄に銀行に納付にいかなくてはいけないのがちょっと大変という方は、インターネットバンキングを利用すると便利です。

 

住民税の納期の特例とは

源泉所得税の納期の特例とほぼ同じです。

従業員が10人未満の事業主に認められ、毎月納付する代わりに年2回の納付となります。

所得税と大きく違うのは納期です。

6月~11月に徴収した住民税は12月10日迄にまとめて納付します。

12月~翌年5月に徴収した住民税は6月10日迄にまとめて納付します。

源泉所得税は7月10日と1月20日なので、1か月早くなるので注意が必要です。

 

新年度の6月分より納期の特例としたい場合は、4月中旬位迄に市町村に「納期の特例承認申請書」を提出しなければなりません。

申請書のフォーム等は各市町村のホームページ等で入手できます。市

町村によって若干フォームや締切日等が違いますので注意して下さい。

 

退職者の手続きに注意

事業主は従業員が退職した際、市町村に「給与所得者異動届出書」を提出しなければなりません。

これをしないで退職した従業員の住民税を差し引いて住民税を納付するだけにしておくと、市町村から連絡がきます。

また、住民税は毎年6月~翌5月迄で1年度分となっていますが、1月以降に退職された従業員からは、5月迄の住民税全額を徴収しなければなりません。

こちらも忘れてしまう方が多いのでご注意ください。

 

 

 

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