コロナでやりたいことができない数年が、会計上の影響を与えてきているようにも感じます。
公益法人においては、収支相償、公益事業費率、有休財産の保有制限などの財務3要件があり、
毎年行政に実施した事業とあわせて、上記の財務3要件を満たしているかどうかを提出しています。
ざっくりいえば
①収支相償—公益事業は赤字になっているか
②公益目的事業費率—公益事業が法人全体の50%以上の経費となっているか
③有休財産の保有制限—必要以上に財産を持っていないか
といった要件になります。
コロナを理由にやりたくても事業ができずやむなく財務要件に違反する法人も多数出ていると聞きます。
改めて何をやるのかを定め直す必要があるかと思います。
また、制度改革から10年が経ち様々な歪みが出てきている部分もあります。
改正が予定されており、今までとは要件に対する考え方が大きく変わりそうです。
改めて制度が変わった際にはアナウンスをさせていただきたいと思います。
ご不明な点、ご質問等ございましたら【お問い合わせフォーム】までお気軽にご相談ください。
弊社でもさまざまなご支援をさせていただいております。サービス詳細についてはこちらへ
〇●企業という山を一緒に担げる舁き手のようなパートナーを目指します●〇
—————————————————————-
福岡で経営相談・アドバイスをお考えなら
小菅公認会計士・税理士事務所