梅酒と酒税法

梅酒と酒税法

梅酒づくりの時期は、ネットで調べると5月末~6月中旬となってました。

梅酒づくりに必要な生の梅が手に入る時期が、この時期しか無いというのが理由のようです。

 

この梅酒をつくるときに気を付けないといけないことがあります。

それは「酒税法」です。

税理士試験の受験科目の中にもある「酒税法」ですが、実務では触れることがほとんど無いので受験する人が大変少ない科目として有名です。

そして、梅酒のつくり方によっては、この酒税法に触れてしまう可能性がありますのでご注意下さい。

 

酒税法とは

酒税法とは、酒税を最終的に負担するのはその酒類を飲用する消費者なので、税金の分類としては消費税に該当します。

お酒に関する法律は全てこの「酒税法」に定められています。

そして、酒税法では本来酒類の製造免許を有していない者が製造後の酒類に他の物品を混和することは禁止されているのですが、消費の直前に混和する場合や自家用梅酒等を製造する場合には、例外的に認めることになっています。

わざわざ「自家用梅酒等を製造する場合」という条文があるほどです。

 

梅酒づくりの酒税法的注意点

ここでは、酒税法違反にならないための注意点をお伝えいたします。

梅酒をおいしく作る注意点ではございませんのであしからず。

 

ご家庭で梅酒をつくる場合、

ベースとなる酒類は「アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限る」ことが、酒税法で定められています。

ただし日本のスーパーや酒屋さんで売られている酒類には全て酒税が課せられているので「課税済み」かどうかは問題ではありません。

使うお酒のアルコール度数が問題となります。

日本酒をベースとして使う場合は、必ず、アルコール分20度以上のものをお選びください。

市販されている日本酒の大半は、アルコール分20度未満の商品ですので、注意が必要です。

 

一般的な日本酒は、蒸留酒よりもアルコール分がかなり低いため、梅の水分やエキス分が溶け出してアルコールが薄まると、梅の果皮に付着した酵母が、糖分を栄養源にして発酵をはじめることがあります。酵母による発酵で、新たにアルコール分1度以上が生じた場合は、酒類の製造行為に該当します。

そのため、製造免許をお持ちでないご家庭での、アルコール分20度未満の日本酒を使った梅酒づくりは禁止されています。

 

梅酒づくりによく使われるホワイトリカーなどの蒸留酒は、アルコール度数が高いため、梅の水分やエキス分が溶け出してアルコールが薄まっても、梅の果皮に付着した酵母が発酵をはじめることはありません。

 

最後に

自家製梅酒は、販売や譲渡もしてはいけません。

できた梅酒はご自身や同居されているご親族の範囲でお楽しみください(飲酒は20歳以上)。

 

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