地域医療連携推進法人制度の見直し(外部監査人)について

2024年1月17日付で地域医療連携推進法人の制度の見直しが出ております。

 

従来会計監査については、必須として取り扱われておりましたが、

以下の要件を満たす場合には、2024年4月1日以降外部監査が必須ではなくなります。

 

ア 定款に、参加法人等が病院等に関する業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として資金の貸付け、債務の保証及び基金を引き受ける者
の募集、並びに出資を行わない旨を定めていること。


イ 以下の基準に該当しないこと
最終会計年度(医療法第 70 条の 14 により読み替えて準用する同法第 51条第 1 項の事業報告書等につき、同じく読み替えて準用する同条第6項の
承認を受けた直近の会計年度をいう。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が 50 億円以上または最終会計年度に係る損益計算書の
事業収益の部に計上した額の合計額が 70 億円以上であること。

 

地域医療連携推進法人においては、地域医療を面で支えるため、現在全国で40法人程度が設立を行っています。

法人格はそのままで、グループ法人のような形を作り、医療についてはもちろんのこと、借り入れ、人材採用、購買機能などを一元化することで

規模の経済を活かしたコスト削減についても大きな取組となっています。

 

また、従来後継者不足などにより、医療行為としては、必要なものの病院を閉鎖せざるを得なかった病院などについては、

グループからの人材の異動により、経営を続けられる(=病院を残すことができる)といったメリットもあります。

 

地域医療連携推進法人として、医療に関する事業を実施する法人などはそれほど多くはないと思いますが、

会計周りに関わる改正が入ってきました。

 

 

 

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