年末調整の注意点
源泉所得税の還付金を、年内最後の給料で還付する場合はすでに年末調整は完了されていると思いますが、
年明けの給料で還付予定の場合は現在年末調整の作業をされているかもしれません。
年末調整とは
その年の支払いを受けた給与・賞与から差し引かれた源泉所得税と
納めなければならない税額(年税額)を比較して、その過不足を精算する手続きです。
その中で、見落とすことが多い事項をご説明したいと思います。
① 中途入社の方の前職の源泉徴収票
年末調整を行うにあたり、令和3年中に入社された方がいる場合は、
その方に必ず前職で給料が発生しているかを確認して下さい。
そして発生している場合は、その前職より源泉徴収票を取り寄せてそれを提出してもらって下さい。
もし、前職の給料を含めずに年末調整をした場合、税務署より源泉所得税の納付漏れを指摘される可能性があります。
というのも、中途入社された方の前職の会社と現在お勤めの会社からその方の源泉徴収票を
その方のお住まいの市町村に給与支払報告書として提出いたします。
そこで年末調整に前職の所得が含まれていないことが把握されるからです。
そしてそのデータは税務署も把握しており、税務署から連絡が入るという仕組みになります。
ですから、前職がある場合には必ず源泉徴収票を取り寄せるようにしましょう。
② 寡婦控除
ひとり親控除は、令和2年度の改正で寡夫・寡婦控除の見直しにより新しく始まりましたので関心も高く注目されていると思います。
一方「寡婦控除」ですが、これは以前からよく間違える控除の1つです。
どのような間違いが多いかというと、
① 「配偶者と死別して、その後結婚していない為、寡婦に該当するが、控除を受けていない」
又は
②「前年まで寡婦控除に該当していたが、今年は扶養親族が就職等により扶養から外れた為、寡婦に該当しなくなった」
この2つのパターンが結構多く見受けられると思います。
特に①のパターンは採用時に確認し忘れると、その後ずっと間違った年末調整を続けてしまう可能性があるので注意が必要です。
事業者側では、納付漏れのないように注意してください。
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