事業再構築補助金の交付申請

事業再構築補助金の交付申請

事業再構築補助金第三回公募で、当社が支援して採択されたお客様がいらっしゃいます。

現在、採択後の様々な申請手続きを引き続き支援させて頂いております。

そもそも「事業再構築補助金」とはどのようなものかご説明致します。

 

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で現在の事業が多大なる影響を受けている企業が、新たな時代のニーズに対応するために思い切った事業の再構築をおこなうことを支援するために設けられた補助金です。対象者は、中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が対象となります。

予算額として、令和2年度第3次補正予算で1兆1,485億円、令和3年度補正予算で6,123億円が計上され、注目度の高い補助金となっています。

また事業再構築補助金の申請要件として、事業再構築に係る事業計画を認定経営革新等支援機関と策定することが必須となっているのも特徴のひとつです。

 

1.対象となる要件とは?【対象要件】

事業再構築補助金はどんな企業が対象となるのでしょうか?、次の3つの対象要件をそろえる必要があります。

【要件1】売上が減っている

申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

【要件2】事業再構築に取り組む

事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

【要件3】認定経営革新等支援機関と策定した事業計画の達成

補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 

2.どれくらい補助される?【補助額・補助率】

事業再構築補助金はどれくらい補助されるのでしょうか?

補助額・補助率は以下のようになります。

補助額 補助率

(抜粋)

中小企業 (通常枠) 100万円以上~6,000万円以下 2/3(6,000万円超は1/2)

中小企業 (回復・再生応援枠) 100万円超~1,500万円以下 3/4

中小企業 (最低賃金枠)100万円超~1,500万円以下 3/4

中堅企業 (通常枠) 100万円以上~8,000万円以下 1/2(4,000万円超は1/3)

 

3.中小企業の範囲、中堅企業の範囲とは?【補助対象者】

補助金の対象者(中小企業の範囲、中堅企業の範囲)は以下のとおりです。

【中小企業の範囲】

製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人

卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人

サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人

 

4.どんな経費が補助される?【補助対象経費】

事業再構築補助金はどんな経費が補助されるのでしょうか?

補助対象経費は、基本的に設備投資を支援します。設備費のほか、建物の建設費、建物改修費、撤去費、システム購入費も補助対象です。

新しい事業の開始に必要となる研修費、広告宣伝費・販売促進費も補助対象です。

 

5.認定経営革新等支援機関の支援がいるの?【事業計画の策定】

事業再構築補助金の審査は、事業計画を基に行われます。

採択されるためには、合理的で説得力のある事業計画を策定することが必要となります。

よって、合理的で説得力のある事業計画を策定するために、認定経営革新等支援機関の支援を受けることが要件となっているのです。

現在、第6回公募の申請受付中で申請期間は6/8(水)~6/30(水)18:00となっております。

※詳しくは、中小企業庁までお願いします。

 

採択後の業務

上記の事業計画が無事採択されたら、その計画に計上している設備費や建設費等の本見積と相見積を提出する「交付申請」を行わなければなりませんが、これが非常に時間が掛かります。

交付申請に添付する見積書ですが、1社からの本見積合計額が50万円(税抜)以上の場合は同一内容で相見積の取得が必要となります。

これはどういうことかと言いますと、A社から冷蔵庫20万円、洗濯機30万円それぞれ別にして見積を取ったとしても、A社名の見積書合計金額が50万円以上の場合、単品での価額が50万円未満であっても、同一銘柄の他社相見積が必要となります。

これにより、ほとんどの取得資産に対する見積が本見積と相見積で2つ必要となるのです。

また、計画に建物建設費がある場合は、工事一式では通らない為、工事内容を具体的に明記した見積の再提出を求められます。

当然相見積にも同一内容が記されている必要があります。また、建物建設費の場合は図面の提出も求められます。

 

この本見積と相見積で取得資産の型番など摘要の記載内容や金額が違う等、事務局から複数回突き返される為、最初に「交付申請」をネット上で行ってから「交付決定通知」を頂くまで約1か月半かかりました。

 

今後の業務

なんとか「交付決定通知」を頂けたので、やっと次のステップに進めます。

次は建物建設や設備取得を行います。

これにも「中間検査」等手続きが必要な為、今後終わり次第、ブログに書いていきたいと思います。

 

おわりに

事業再構築補助金を利用して新規事業をご検討中のお客様は、ぜひ当事務所までご相談下さい。

採択実績もあり、採択後の申請や最終の交付額決定までお手伝い致します。

 

 

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