所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続について

予定納税とは

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、

その年の所得税および復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。

この制度を予定納税といいます。

個人で事業をされている方等、令和3年分の確定申告で所得税を一定金額以上納税された方には

税務署から予定納税のお知らせが届いているのではないでしょうか。

 

予定納税の時期

予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、

第1期分として7月1日から7月31日までに、

第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

しかし、予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、

その年10月31日の現況による申告納税見積額が既に受けている減額の承認に係る申告納税見積額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を求めることができます。

 

具体的には

(1) 廃業や休業、失業をした場合

(2) 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

(3) 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

(4) 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

が手続対象者とされています。

 

上記以外の場合でも、特殊な事情が生じたことにより、予定納税額の減額を申請することができる場合がありますので、

弊社の顧問のお客様については一度ご相談いただければと思います。

 

また第1期分及び第2期分の減額申請についての提出時期は、

その年の7月1日から7月15日まで

第2期分のみの減額申請等については、その年の11月1日から11月15日までに提出となっております。

 

 

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