副業による収入は雑所得?
国税庁は2022年8月1日、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントの募集を開始しました。
改正の背景
国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告のための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題があったとされています。
改正案の概要
上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化を図るものです。
- その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く。)が含まれることを明確化する。
- 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化する。また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上 事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととする。
この改正により、これまで副業による収入を事業所得で申告してきた方でも、副業による収入が300万円を超えない場合は雑所得で申告することになります。
雑所得で申告する場合、青色申告特別控除や純損失の繰越控除が認められなくなり、また副業による損失が生じても他の所得との損益通算ができなくなることになります。
改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用されます。
事業所得と雑所得の区分については、それぞれの事情等を勘案して判定することになりますので、個別にご相談いただけたらと思います。
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