税制上の特例措置の適用要件を満たさない設備に対する「工業会等による証明書」の誤発行

先日、ダイキン工業株式会社より、「中小企業経営強化税制」、「先端設備等導入計画に関する固定資産税の特例」、「(旧)生産性向上設備投資促進税制」、「(旧)中小企業投資促進税制(上乗せ措置)」、「(旧)経営力向上計画に関する固定資産税の特例」において、ダイキン工業株式会社の空調等設備の一部が、これら税制特例の対象設備に該当しないにもかかわらず、誤って該当要件を満たしているものとして「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明したとの発表がありました。

https://www.daikinaircon.com/info/20220823/

中小企業経営強化税制とは、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが平成29年4月1日から令和5年3月31日までの期間内に、新品の特定経営力向上設備等を取得または製作もしくは建設して、国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものです。

この制度の対象となる資産は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物附属設備ならびにソフトウェアで、一定の規模以上のものとされています。

特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書および経営力向上計画の写しと経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。

また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書および経営力向上計画の写しと経営力向上計画に係る認定書の写しを添付して申告する必要があります。

今回、本制度の対象とならない資産に対して「工業会等による証明書」が発行されていたことが判明したため、その誤った内容の証明書を用いて税制特例の適用を受けた方については修正申告や追加での納税が必要になってくると思われます。

本件に該当する可能性のある方についてはダイキン工業株式会社より個別に連絡があるようです。

 

弊所のお客様で、そのようなご連絡を受け取った場合は早めにご連絡いただければと思います。

 

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