住宅ローン控除の利用者が、上場株式の売却益を申告するメリット

住宅ローン控除を利用している方で株式の売却益がある方は、売却益から源泉徴収されている税金を取り戻すチャンスあり

先日、源泉徴収ありの特定口座で株式の売買を行ったお客様から、株式の売買分を確定申告すべきかご相談を受けました。

売買の結果、売却益となっており、他の口座での売却損や過去3年の売却損の繰越もありませんでした。

一見すると確定申告不要で良さそうに思えましたが、よくよく話をお伺いするとお客様は住宅ローン控除を利用しているとのことでした。

そこで、株式の売却益を申告することで、売却益から源泉徴収されている所得税が還付される可能性があることをお伝えしました。

 

比較することが重要です

お客様は会社役員であり、普段は住宅ローン控除も含めて年末調整で完了している方でしたので、年末調整後にお客様に配布される給与所得の源泉徴収票、
株式の売却益がわかる特定口座年間取引報告書の準備をお客様に依頼しました。

それらの資料を確認したところ、お客様の所得水準を考えると、住宅ローン控除の限度額にまだ余裕があることがわかりました。

 

ここで重要なのは、「住宅ローン控除の上限額と控除前の納税額を比較すること」です。

住宅ローン控除は、通常は住宅ローンの年末残高の1%相当額分の税金を減らすという制度です。

つまり、住宅ローンの年末残高が3,000万円であれば、その1%の30万円を本来納める税金から差し引くことができます。

 

このときに、例えば本来納めるべき税金が10万円である場合は、控除額の方が大きいことになります。

ただ、この場合に控除額の超過分20万円が還付されるわけではありません。

 

超過分の一部は住民税の減額に充てられますが、その減額も最大で13万6,500円(※)までです。

したがって、超過分20万円から13万6,500円を引いた6万3,500円は切り捨てされ、ある意味無駄になってしまいます。

 

(※)本件相談を受けた当時の金額です。

今回のお客様であれば、株式の売却益を申告して所得税が増えたとしても、住宅ローン控除の超過分を無駄なく利用できる範囲でした。
結果的に、株式の売却益を申告することにより、売却益から源泉徴収されている税金の還付を受けることができました。

(※)今回のお客様は現役の会社役員でしたので、売却益を申告することによる社会保険料の増加や医療費の自己負担割合への影響は考慮していませんが、
自営業者や高齢者の場合はこれらの点も考慮したうえで、申告を行うか検討する必要があります。

 

おわりに

 今回のお客様はケースとしては多くないかもしれません。ただ、売却益だから申告する必要はないとすぐに決めてしまうのではなく、一度検討してみることが必要だと私自身も気づきを得られた事例でした。

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