教育資金の一括贈与の非課税措置の見直し・延長

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期間が延長されることとなりました。

平成25年4月から始まり、平成31年と令和3年にそれぞれ改正が行われ、今回が3回目の改正となります。

 

教育資金の一括贈与の非課税措置は、30歳未満の子や孫の教育資金として、1,500万円まで非課税で贈与できる制度です。

今回の改正で、適用期限が令和5年3月31日までの期限から3年間の延長が決まり、令和8年3月31日までとなりました。

延長を繰り返すたび、条件が厳しくなっておりますが、今回の改正点は大きく2つあります。

 

(1)相続財産5億円を超える者の管理残高への相続税課税

現行制度では、贈与者が死亡した場合、教育資金として使い切れなかった残額は、相続財産に加算されます。

ただし、受贈者が次の要件を満たす場合には、加算の対象外となっています。

・23歳未満の場合

・学校等に在学している場合

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

受贈者が上記の要件を満たす場合は、使いきれなかった教育資金は、相続財産に含める必要はありませんでした。

今回の改正では、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格が5億円を超える場合には、上記の要件を満たす場合でも、残額が相続財産に加算されることになります。

 

(2)管理残高への贈与税課税

もう一つは、贈与者が生存中の場合で、受贈者が30歳に達した場合等における贈与資金の残額については、贈与税が課されます。

現行制度では、贈与税を計算する場合、受贈者の年齢により税率が変わってきます。

受贈者の年齢が18歳未満の場合は一般税率、18歳以上の場合は特例税率(税率が低い)が適用されていました。

今回の改正案では、年齢に関係になく、一般税率を適用することになります。

 

今回の改正が適用されるのは、令和5年4月1日以降に、この制度を利用して贈与する場合です。

したがって、既に行われた贈与には影響しませんので、ご留意ください。

 

本制度創設時点では管理残額があっても相続税の対象とはならず、受贈者が30歳になった時点で管理残額がある場合に贈与税だけが課税される仕組みでしたので、父母、祖父母等の高齢者で金融資産を所有する方々の相続税対策としてよく利用されておりました。

しかし3度の改正を経て、贈与者が死亡した場合にその方の相続税課税価格が5億円を超える場合には、受贈者が23歳未満あるいは学校在籍中であっても、管理残額が相続税課税の対象となり、富裕層の本制度の利用には一定の制限がかかることになりました。

そもそも本制度の利用件数も近年減少しているため、次の期限到来時には利用件数、利用実態等を踏まえ制度の在り方について改めて検討することが令和5年度税制改正大綱の「基本的考え方」に記述されているため、今後は廃止含め改正があることが予想されます。

 

 

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