2023年度 IT導入補助金

IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する際、経費の一部が補助される制度です。

ITツール導入により経営課題を解決することで、労働生産性の向上や業務効率化を促すことを目的としています。

経済産業省と独立行政法人中小企業基盤整備機構の監修により、一般社団法人サービスデザイン推進協議会が事務局となり実施しています。

 

今年のIT導入補助金の申請枠

・「通常枠」のA、B類型

・「デジタル化基盤導入類枠」のデジタル化基盤導入類型、複数社連携IT導入類型、セキュリティ対策推進枠

の合計5つのパターンがあります。

補助額のほか、

対象のITツールの種類が決まっていたり、賃上げ目標の策定が補助金交付採否においての加点または必須項目となっているといった違いがあります。

 

賃上げ目標の策定

賃上げ目標の策定とは、下記2点を満たす計画を従業員に表明することです。

➀事業計画期間(※2027年3月まで)において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加すること

➁事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること

なお、表明を行い補助金が交付され、上記水準に満たなかった場合、補助金の一部返還が求められるため注意が必要となります。

 

「通常枠」 A・B類型

A類型とB類型は前年までのIT導入補助金でも申請できた通常枠の類型です。

補助金の「交付決定日以降」に契約・納品・支払いを行う、ソフトウェア購入費用やクラウド利用料(最大2年分)、関連オプション、役務の費用が対象となります。

ITツールはソフトウェアに必要な業務プロセス数を1項目または4項目以上を満たしている必要があり、それぞれの補助金額と条件は下記の通りです。



 

各ツールで改善できる業務プロセスがいくつあるかによって、申請できる類型が区分されます。

補助金の利用を検討しているツールがどの項目を満たしているのかは事前にベンダーに確認することが必要です。

A類型よりB類型の方が条件となる業務プロセス数が多い分、高額な補助が受けられるようになっています。

 

デジタル化基盤導入類枠

インボイス制度への対応に合わせ、2022年より新設された導入枠です。

個社のみが申請できる「デジタル化基盤導入類型」と複数の中小企業や小規模事業者が連携し、同一の補助事業を実施するグループのみが申請できる「複数社連携IT導入類型」の2種に分かれます。

特徴としては、

➀補助率が3/4または2/3と通常枠よりも高い

➁導入するITツールは、会計・受発注・決済・ECの機能を必ず1種類以上含んでいる必要がある

➂ソフトウェアに使用に関わるものであればハードウェア(PC、プリンターなど)も補助対象となる

が挙げられます。通常枠では必須だった業務プロセス数の数は問いません。賃上げ目標の要件は加点となります。

 


 

上述の要件を満たしていれば、個社ごとに申請可能です。

補助率も高いため、「会計・受発注・決済・EC」の機能を持つソフトウェアを検討している企業は積極的に活用すべきでしょう。

 

複数社連携IT導入類型

補助対象事業者は、同一の補助事業を実施する事業者のまとまり(補助事業グループ)であり、商工団体・観光地域づくり法人のような企業に限られています。

1社単独での申請は行えないため、複数社連携IT導入類型の要件をよく確認する必要があります。

 

セキュリティ対策推進枠

近年高まるサイバー攻撃などのリスク低減を目的とし、2022年より新設された分類です。

独立行政法人情報処理推進機構が定める「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の導入が補助対象になります。

サービス利用料の1/2以内、最大100万円が補助されます。


 

対象事業者

IT導入補助金の交付対象とされている「中小企業・小規模事業者等」とは、以下の表に含まれる企業・事業者を指します。



 

上記をはじめ、補助金対象となる事業者には複数の条件がありますので、詳細は事務局ポータルサイトをご確認ください。

たとえば、課税所得が15憶円を超える中小企業は申請不可になっています。

そのほか上記対象に該当しない事業者(大企業)の孫会社も申請できない場合もあるため、よく注意が必要です。

 

今後のスケジュール

IT導入補助金2023 ポータルサイトをご確認下さい。

「通常枠」の1次締切は2023年4月25日(火)、2次締切は2023年6月2日(金)となっております。

 

最後に

会計ソフトやECサイト等をご検討される場合、その商品がIT導入補助金に対応しているか確認し、

対応している場合は、IT導入補助金の申請もご検討されてはいかがでしょうか。

まずは事前準備としてgBizIDをまだ取得していない場合は取得しておくことをお勧めします。

 

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