電子帳簿保存法の適用について
2022年1月から電子帳簿保存法が施行されるようになります。
電子帳簿保存法については、国税庁より以下の資料が出ておりますので、ご確認ください。
電子帳簿保存法
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
電子帳簿保存法Q&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-1.htm
なんとなくわかっていて、今ひとつよくわからない法律です。
メールとかでもらったやつは、紙出力で保存しててもダメなんですよね。。。
みたいな感じになっているのではないでしょうか??
社会福祉法人については、
ざっくりと言って以下のように切り分けが必要です。
一点注意が必要な内容としては、本件「税務関係書類」
消費税法については、今後も紙での保存を認めているので、
①法人税・消費税の申告法人
②消費税のみの申告法人
③申告のない法人
今回適用について対応が迫られる法人は上記のうち①の法人のみとなります。
つまり、税務上の収益事業を実施している法人です。
この場合、メールをさかのぼって確認するのではなく、
また、規定との整合性を図るために、規程の一部見直し検討が必要になってくるものと想定しております
おそらく全然対象にならないという法人も多く出るのではないでしょうか。
高齢者施設で言えば、有料老人ホームなどを経営されている法人は対象となるかと思いますので、注意が必要です。
システム会社なども頻繁に稼働しているようなので、本当に対応が必要な法人なのか、
また、新たにシステムまで入れないといけないのかなどについても検討していただく必要があります。
請求書がメールでくる取引先の量にもよりますが、それほど無理にシステムを入れる必要まではないようにも感じます。
手間がかえって増えてしまうという法人も多くあると思いますので、法人ごとにどの累計に該当するのかどうかを確認してください。
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