【社会福祉法人】2021年度末に向け経理規定の改正及び注記の準備は間に合ってますか??

令和3年4月から組織再編についての注記が追加されております。

(法人全体の)注記に追加

十五 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合

https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000702214.pdf

 

すでに経理規程の改正がお済みの社会福祉法人については、決算書の注記開示を忘れずに実施して頂ければ問題ありません。

現状経理規程の改正がお済みでない社会福祉法人については、年度内に経理規定の改正を実施の上、決算書の注記開示を忘れずに実施しください。

 

今回の注記については、省略が認められておりません

今回の注記については、省略が認められておりませんので、合併や事業譲渡といった組織再編がない場合には「該当なし」との記載が必要になります。

記載は法人全体の注記には、記載が必要ですが、拠点ベースの注記には、記載は不要ですので少し取扱いが面倒ですが、対応いただきますようご注意ください。

 

社会福祉法人特有の対応が必要

社会福祉法人の場合、定款や経理規程に具体的にルールが定められているケースが多く、単に決算書を変更するだけでは対応できない項目が多くあります。

減価償却の方法や引当金などについても経理規程から改正が必要になりますので、まずは定款や経理規程から確認した上で、決算書と比較する必要があります。

一般事業会社とは取扱いが異なる項目がありますので、社会福祉法人特有の対応ができる税理士事務所の支援を受けて頂ければと思います。

 

参考

・法人税のブログ→【社会福祉法人・税金】法人税の申告は必要ないですか?

・電子帳票のブログ→【社会福祉法人】電子帳簿保存法の適用について

・倒産のブログ→【社会福祉法人・倒産】全貌が見えてくるとなんだかとんでもない話のようです。

 

 

関連記事

【介護・医療】配置基準の緩和が議論されています。

【社会福祉法人】電子帳簿保存法改正を機にシステム構築を再検討

【社会福祉法人】社会福祉法人の合併・M&Aの注意点

【社会福祉法人】電子帳簿保存法の適用について

【社会福祉法人】「社会福祉連携推進法人の運営の在り方等に関する検討会」における議論のとりまとめが公表されました。

【社会福祉法人の方へ】近隣の法人の実態を把握していますか?

【経営者総合支援】経営者のよくある悩み

【社会福祉法人】社会福祉法人のM&Aが動き出し始めています。

【社会福祉法人・税金】法人税の申告は必要ないですか?

 

 

 

ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◎お問い合わせフォーム◎

TOPページへ

 

〇●企業という山を一緒に担げる舁き手のようなパートナーを目指します●〇

サービス詳細についてはこちら

—————————————————————-

福岡で経営相談・アドバイスをお考えなら

小菅公認会計士・税理士事務所

https://www.kosuga-cpa.jp/