令和3年4月から組織再編についての注記が追加されております。
(法人全体の)注記に追加
十五 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000702214.pdf
すでに経理規程の改正がお済みの社会福祉法人については、決算書の注記開示を忘れずに実施して頂ければ問題ありません。
現状経理規程の改正がお済みでない社会福祉法人については、年度内に経理規定の改正を実施の上、決算書の注記開示を忘れずに実施しください。
今回の注記については、省略が認められておりません
今回の注記については、省略が認められておりませんので、合併や事業譲渡といった組織再編がない場合には「該当なし」との記載が必要になります。
記載は法人全体の注記には、記載が必要ですが、拠点ベースの注記には、記載は不要ですので少し取扱いが面倒ですが、対応いただきますようご注意ください。
社会福祉法人特有の対応が必要
社会福祉法人の場合、定款や経理規程に具体的にルールが定められているケースが多く、単に決算書を変更するだけでは対応できない項目が多くあります。
減価償却の方法や引当金などについても経理規程から改正が必要になりますので、まずは定款や経理規程から確認した上で、決算書と比較する必要があります。
一般事業会社とは取扱いが異なる項目がありますので、社会福祉法人特有の対応ができる税理士事務所の支援を受けて頂ければと思います。
参考
・法人税のブログ→【社会福祉法人・税金】法人税の申告は必要ないですか?
・電子帳票のブログ→【社会福祉法人】電子帳簿保存法の適用について
・倒産のブログ→【社会福祉法人・倒産】全貌が見えてくるとなんだかとんでもない話のようです。
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