社会福祉法人の決算監査が完了しました。

無事2022年3月期の決算監査が任意監査を含め全件終了しました。

毎年思いますが、ほんとにハードな4.5.6月でした。

それでも、テレビ会議等を活用し、柔軟に進めることができるようになったのは、非常に有益なことだと感じます。

 

各法人の事務局の皆様には、バタバタとご依頼をさせて頂くこととなり非常に大変だったと思いますが、

無事完了することができてよかったです。

 

会計監査として関与している法人が全社3月決算なので、毎年恒例ですが、本当に3月決算じゃないといけないのか?ということについて

議論する必要性もある気がします。

通常の株式会社などでいえば、決算期は自由に設定することができるので(定款で決める必要はありますが)、例えば、9月だったり11月であっても問題ありません。

むしろ仕事によっては、繁忙期などが業界によってある程度見えている法人でいえば、

繁忙期と反対の月にするなど、決算着地と決算対策などを検討する時間を作ることが可能です。

 

社会福祉法人では、制度上3月決算となっているので、全社3月決算なのですが、必ずしも3月がいいというわけではない気がしております。

確かに行政が4-3月のスケジュールで回っているので、それに合わせないといけないのかもしれないですが、

本当にそうでなければ、どういう問題が生じるのかについても検討していいような気がします。

 

会計士・税理士業界については、おおむね12月~5月が繁忙期とされており、

この時期は年末調整、償却資産税、確定申告、3月決算法人と比較的業務が偏りがちですので、

作業が多くなってしまう事務所が多いと思います。

 

クライアントファーストなんですが、単純に業務過多なので、1社にかけられる時間の制約が生じるのは避けられないように感じます。

それも含めての人員体制の構築が事務所としては求められますので、弊社も人員増員を進めています。

仕組み上そうなっていますが、本当にこの時期でなければならないのか?ということは、どうしても頭をよぎってしまいます。。。

 

経理規定の改訂は完了していますか?

複数の法人で理事長及び監事との決算監査報告会もあり、バタバタとしましたが、ご対応頂きましてありがとうございました。

2022年3月期決算においての典型論点としては、

1.合併注記の追加(経理規定の改訂含む)

2.処遇改善補助金の取り扱い

が、各法人対応に追われた部分だったと思います。

 

1.合併注記についてはほとんどの法人が該当なしとなりますが、経理規定からの改訂が必要になるため、事前に手続きしていなかった法人については、決算時にばたついてしまったかもしれません。

 

私自身、監査法人としては7社の監査、税理士事務所としては、2社の税務申告代理があったので、ハードでした。

とはいえ、税理士事務所としても人員増員させておりますので、来年はまた負担感が全然変わってくるかと思います。

担当とチェックの関係が作れれば、より一層高いレベルのご支援ができるようになるものと考えております。

 

公益法人の支援も引き続きますので、一般法人のみならず非営利法人という分野に関しては、まだまだ弊社としてできる部分があるなと感じています。

 

下半期がスタートします。

弊社も事業承継、資産承継、経営改善支援とすでに動き出し始めた仕事があります。

もちろん顧問としてご支援させていただいているお客様への毎月業務もありますし、ちょくちょく借入金に関してのご相談も増えてきている気がします。

 

事務所として、しっかりと体制を作っていきながら、より多くのご支援を指せて頂ければと考えております。

 

引き続きよろしくお願い致します。

 

 

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